業務内容

業務内容

障害年金申請書類作成と提出
年金事務所での初診日要件の確認、申請書類の入手、受診状況等証明書及び診断書の作成依頼と取得、病歴・就労状況等申立書の作成を当事務所で行います。初診日が古く記憶が曖昧なときでも丁寧に聞き取りを行い病歴を明かにします。
収集、作成された申請書類は内容を充分に確認して年金事務所へ提出します。
依頼人様には、基本的に”発病からの経緯”を説明して頂くだけです。申請に必要な書類の作成と医療機関および行政機関発行文書の取得は当事務所で行います。

停止事由消滅届の作成、提出
障害年金の受給権者の障害の程度が軽快して支給停止になっていたものが、その後、障害状態が悪化して障害等級に該当する程度になった場合に診断書の作成依頼と取得、届出書の作成を行います。届出書は、内容を確認して、迅速に年金事務所へ提出します。

額改定届の作成、提出
障害の程度が変化して重くなったときに、診断書の作成依頼と取得、届出書の作成をします。届出書は、内容を確認して、迅速に年金事務所へ提出します。

障害状態確認届の作成、提出
有期認定では、その期間ごとに障害状態確認届を提出する必要があります。精神や内臓の障害ではこれまで提出した診断書も参考に症状が軽くなっているのか重くなっているのかを審査します。正しく正確に症状を医師に伝えていない場合は診断書も前回より軽く記載されることがありますので、等級落ちや支給停止となることもあります。このため、日常生活等を医師に伝えて診断書の作成依頼と入手、届出書の提出をします。

障害年金申請書類作成の相談
障害年金は自分自身で申請したいが、専門的な知識が乏しく不安なので専門家に助言や指導を希望するという方の相談をお受けします。
初診日要件の確認、提出書類の入手、病歴・就労状況等申立書の作成方法、受診状況等証明書及び診断書の依頼方法など様々な場面でサポートします。
年金相談員の業務内容と同じなので、豊富な経験と実績があります。

審査請求
認定された障害等級が考えているものより軽かったり、不支給となったとき、不服申立として社会保険審査官に審査請求することができます。この請求は決定された処分に不服があるとき再度審査をしてもらうことを求めるものです。そのためには、なぜこのような結果になったのかその理由を明らかにする必要があります。審査請求では、申請人の代理人となり理由の確認、申請書および意見書(処分の変更をもとめるもの)を作成します。

再審査請求
審査請求で申請人の主張が通らなかったときに代理人となり意見書と申請書を作成します。
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