障害年金申請のポイント

障害年金申請のポイント

障害年金の申請に必要な書類は次のとおりです。
1.年金請求(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号
2.受診状況等証明書
3.診断書
4.病歴・就労状況等申立書
5.その他の書類

1.年金請求(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号
①欄から⑥欄、請求者と配偶者の基礎年金番号、請求者の生年月日、氏名、性別、住所、電話番号など請求者の基本的な情報を記入します。
⑦欄、年金を受け取るための金融機関等の情報を記入します。年金の受け取りは、銀行、郵便局、信用金庫、信用組合、農協、漁協などでできます。金融機関の押印欄がありますが、通帳の表紙裏のコピーを添付すれば押印の必要がありません。
⑧欄は、配偶者の氏名と生年月日を、⑨欄は、子の氏名、生年月日、障害状態の有無を記入します。この欄を記入する場合は、戸籍謄本と住民票(全部事項証明)が必要になります。
⑩欄は、配偶者が公的年金制度から老齢・退職、障害の年金を受けてているか否かを記入します。公的年金を受けている場合はその内容を記入します。
⑪欄は、請求者が 公的年金制度から年金を受けてているか否かを記入します。公的年金を受けている場合はその内容を記入します。
⑫欄は、これまで加入していた年金制度を記入します。
⑬欄は、 公的年金制度の加入経過を記入します。最初に加入していた年金制度から現在加入している年金制度まで全て記入しますが、年金請求書を入手したときに年金事務所で被保険者記録照会を行って、「被保険者記録照会回答票のとおり相違ありません。」というゴム印を押してもらい、そこに署名押印すれば記入する手間が省けます。
⑭欄は、障害給付の請求事由を記入します。ここで、「障害認定日による請求」か、「事後重症による請求」かを選択します。次に、過去の障害給付を受けたことの有無を記入します。そしてそれぞれの受診状況等証明書と診断書を添付します。
⑮欄と⑯欄は、申請人が配偶者、子と生計を同じくしていることの申立書です。申請人本人の証明でもかまいません。障害基礎年金では子の加算が、障害厚生年金(2級以上)では配偶者の加算がありますのでその支給対象であることを確認するためのものです。
⑰欄は、請求者の基礎年金番号と、過去に加入していた年金制度の年金番号の記号番号で異なる番号があるときに記入します。
⑱欄は、配偶者の基礎年金番号を記入していない場合の過去に加入していた年金制度について記入します。
⑲欄は、厚生年金保険と船員保険の任意継続被保険者となったことの有無を記入します。
⑳欄は、申請者の住民票コードを記入する欄です。

2.受診状況等証明書
受診状況等証明書は、申請する傷病の初診日を医療機関に証明してもらうためのものです。
①欄に氏名、②欄に傷病名、③欄に発病年月日、④欄に発病の原因又は誘因、⑤欄に発病から初診までの経緯、⑥欄に初診年月日、⑦欄に終診年月日、⑧欄に終診時の転帰、⑨欄に初診から終診までの治療内容及び経過の概要、⑩欄に受診状況等証明書を作成するにあたり用いた資料(カルテ、入院記録など)を記入します。
②欄は、診断書の傷病名と必ずしも一致している必要はありません。申請する傷病名と相当因果関係が認められればよういのです。
⑧欄は、その医療機関の終診状況について記載しますが、自ら中止した場合にはその後の社会的治癒が認められないこともあります。
⑩欄は、この証明書が診療録などの医療機関の記録に基づいて作成された場合には信憑性が高まりますが、本人申立てでは証明にはなりません。
受診状況等証明書が、医療機関の記録に基づかないときや廃院により取得できないときは、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成して診察券、身体障害者手帳などの初診日が確認できる資料を添付します。そして、次に受診した医療機関から受診状況等証明書を入手することになります。
なお、初診病院を継続して受診しており、診療録に初診日が記録されている場合には、診断書により初診日の確認ができますので証明書の提出は不要になります。

3.診断書
診断書は、申請する障害によって8種類あります。障害等級の判定は診断書により行われます。診断書には、「日常生活活動能力及び労働能力」と「予後」を必ず記入する欄があります。これは、障害が日常生活や就労にどのような影響や制限を与えているのかを判断し、この状態が一時的なものでなく継続するのかを予測するためのものです。診断内容が重く記載されているのに普通に生活できている、また、生活能力も労働能力も低いが一時的なもので将来軽快する可能性が高いとなれば審査も厳しくなります。この点は普段から医師によく説明しこれらの能力を充分把握して戴くことも必要です。

4.病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、申立人が作成します。代筆が認められています。この申立書には、傷病名、発病日、初診日、発病から現在に至る受診状況と受診していない間の自覚症状、生活状況、就労状況を時系列で記入します。裏面には、障害認定日頃と現在(申請日頃)の就労状況、日常生活状況、障害者手帳の有無を記入します。就労状況、日常生活状況は診断書の記載内容と重なる部分がありますので整合するように注意が必要です。
受診医療機関や受診していない期間が多いときは、病歴・就労状況等申立書(続紙)がありますのでそちらに記入します。

5.その他の書類
必要に応じて次の書類を添付します。
住民票
戸籍謄本
(非)課税証明書
子の学生証 など
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