障害認定日請求と事後重症請求

障害認定日請求と事後重症請求

認定日請求は、障害認定日において障害状態が基準以上であるときに、障害認定日後3ヶ月以内の現症日の診断書を添付する請求方法です。本来請求ともいわれています。20歳前障害で請求可能な日が20歳到達日の場合は、20歳到達日前3ヶ月以内の現症日の診断書でも認められます。
この請求方法では、障害認定日が属する月の翌月から年金が支給されます。障害認定日が32歳のときで、45歳のときに請求して認められると32歳の時に受給権が発したことになりその時から請求月までの年金が支給されます。ただし、実際には年金には5年の時効がありますので、請求月以前の5年分が一括で支給されて、それ以前の8年分の年金は時効により支給されません。
事後重症請求は、障害認定日には障害状態が基準に達していなかったものが、その後悪化して基準を満たすようになったときする請求方法です。請求日前3月の現症日の診断書を添えて請求します。この請求が認められると、請求した日の属する月の翌月から年金が支給されます。なお、事後重症請求では遡及請求ができません。請求した月より前に基準を満たす状態になっていたとしても年金の支給は請求月の翌月分からになります。また、基本的には65歳の誕生日前日までに請求しないとその後は請求できなくなります。
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